報道
3月29日、千葉家裁にて画期的な判決が下りました。
これまでの、連れ去り勝ちと監護の継続性を重視する裁判所の運用を大きく覆した判決です。
子どもにとっての幸せとは何か・・・改めて考えさせられる内容です。
両親揃って子どもの成長を見守るという、私たちが訴え続けてきた、”子どもの最善の利益”がようやく目を向けてもらえるようになりました。
別居時に妻が連れ去った娘の「親権」 5年間会えなかった「夫」が裁判で勝ち取る
夫婦の別居に伴い、幼い娘を妻に連れて行かれ、約5年間面会させてもらえなかった埼玉県の男性(40代)が、娘の「親権」などをめぐって妻と争っていた離婚裁判で、千葉家裁松戸支部は男性を親権者と認める判決を出した。男性側の代理人によると、子どもと一緒に暮らしていない親が親権を得るのは珍しいという。判決は3月29日付。
男性側の代理人の上野晃弁護士は3月30日、東京・霞が関の司法記者クラブで会見し、「フレンドリーペアレントルール(寛容性の原則)を明確に採用した、おそらく初めての画期的な判決だと思う」と語った。
●親権をめぐる「寛容性の原則」と「継続性の原則」
寛容性の原則とは、もう一方の親と子どもとの関係をより友好に保てる親を「親権者」とする考え方だ。これに対し、裁判所は従来、子どもと一緒に暮らしてきた「継続性の原則」を重視してきた。
上野弁護士は「これまで子どもを連れて別居した場合、その実態を重視して、理由はどうであっても、子どもはそのままそこで生活するようにしましょう、としてきた。(子どもと同居している方の)親の機嫌を損ねたら子どもの福祉を損なうという理由があった」という。
しかし、今回は、元妻が男性に対し、どれだけ子どもとの面会時間を認めたのかが、判決を大きく左右したという。
判決文などによると、男性は妻に対し、年約100日の面会を認め、約束を破った場合は親権者変更の理由になることなどを提案。これに対して、妻は月に1回、2時間程度の監視付きの面会しか認めないと主張していた。
千葉家裁松戸支部は、妻が突然、娘を連れて別居したことや、約5年間にわたり男性と面会させなかったことなども考慮し、男性を親権者とした方が、両親に会える機会が増え、娘の利益になると判断した。
この裁判は、妻が離婚を求めて提訴し、同時に娘の親権も求めていた。今回の判決で、妻の請求通り、離婚は認められたが、親権は妻ではなく、夫に認められた。
上野弁護士は「(裁判所が)これからは『もっといい親をやります』とアピールした方を親としますよ、という大岡裁きの方向性に舵を切った判決なんじゃないか」と印象を語った。
●「子どもにとって最良の環境を」
記者会見に出席した男性は次のように語った。
「いくら私が妻を嫌いであっても、娘からしてみれば大切な母親。夫婦の関係は仮に切れるとしても、親子の関係は切ってはいけない。(娘が)両方の親から愛情を受けて育っていると感じられる環境を作っていきたかった」
男性が娘と最後に会ったのは、2歳のとき。娘はこの4月から小学3年生になる。男性は会見後、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「別居してからは6年になる。娘には時間がかかって申し訳ないと思う。これからの生活に不安がないといえば嘘になる。だからこそ、娘とずっと暮らしてきた元妻とは、情報の共有などで協力していかないといけない」と語った。
その上で、子どもの親権をめぐり、争っている親たちに向けて、次のようなコメントを口にした。
「離婚するのは親の勝手かもしれないが、そのしわ寄せが子どもに来てはいけない。連れ去った側は、相手が嫌いだから、なるべく子どもを会わせたくないだろう。でも、自分が嫌いだからといって、子どもにもそれを強いないでほしい。子どもにとって、最良の環境を考えてほしい」
長野の子ども白書ブログより
http://kodomohakusyo.naganoblog.jp/e1803381.html
11月14日(土)13:30~16:30
長野市福祉ふれあいセンター5階ホール
講演1 青木聡氏(大正大学人文学部心理学科教授)
講演Ⅱ 泉房穂氏(兵庫県明石市市長)*
主催:親子ネットNAGANO
*講師・明石市長泉氏に関する記事。(毎日新聞記事より抜粋)
社会に埋もれる無戸籍の人をどう把握し、戸籍記載のための手続きをどう支えるか。戸籍がない間の暮らしをどう支援するか。行政と民間で取り組みが少しずつ始まっている。「(相談でも)無戸籍であることを話すと、白い目で見られると思っていた。(生い立ちを)話すこと自体がストレスになるので、例えばカウンセラーを設置していただけたら」。先月末、兵庫県明石市役所。当事者や支援者、大学教授らを招いて必要な施策を検討する「無戸籍者総合支援検討会議」の初会合が開かれた。市職員らは、かつて戸籍がなかった女性の一言一言にうなずきながら、メモを取った。人口29万人を擁する明石市は、弁護士出身で福祉行政に関心が強い泉房穂(ふさほ)市長の発案で、昨年10月に無戸籍者の相談窓口を開設。以来、就学できなかった人の学習支援など先進的な取り組みをしてきた。これまでに相談窓口や国民健康保険の窓口などで、0~7歳の無戸籍者9人を把握。無戸籍でも行政サービスが受けられることを案内したほか、支援団体につなげるなど継続的に支援する。来年度には、母子手帳発行の機会などを生かした「満1歳までの無戸籍者の100%把握」のための事業を始める予定で、泉市長は「無戸籍で生まれても大丈夫というメッセージを発したい」と話す。
新聞記事 千葉日報 元妻らが娘へ手紙渡さず 弁護士会に救済申し立て
立川地裁、養父の交流妨害行為に慰謝料
東京地裁立川支部民事3部
(渡邉左千夫、小松芳、佐藤丈宜裁判官)は
宗像充さん(国立市在住、40歳)が本人訴訟で
訴えていた裁判において、
2013年に宗像さんの娘さんとの面会交流を妨害した、
元妻とその夫に対し20万円
(交通費、弁護士費用合わせて合計22万4200円)
の慰謝料の支払いを命じました。
この裁判では、宗像さんの娘さん(現在9歳)を養子縁組した
養父の交流妨害の不法性を問うていましたが、
裁判所は、宗像さんの元妻で親権者の母親だけでなく、
親権者となった養父も連帯して慰謝料を払うように命じています。
単独親権制度の日本では、
親の再婚による連れ子養子縁組が、
親権のない親の同意なくなされ、
しかもその後の親子関係が断絶されることについて、
民法学者の批判をかねてから受けていました。
今回の判決では、
過去の養子縁組行為の不法性は退けましたが、
養父となったからには、親子関係を保障する義務を法的に負う、
ということを裁判所が認めたことは、
今後の再婚養子縁組による親子断絶の抑止という面では
大きな意義があります。
形式的な家族の形ではなく、
「実質的な親子関係が子どもの福祉」を判示したわけです。
また、実質2回の面会不履行について賠償額は20万円ですから
これまでの相場感覚からして、
交流妨害自体へのペナルティーとして軽いとは言えません。
受け渡し場所が正確に決まっていない場合でも、
交流妨害の不法性が認められています。
なお、養子縁組の不法性以外にも
宗像さんが訴えていた相手方の過去の裁判の欠席行為の
損害賠償は認められませんでしたが、
いずれも、現在9歳になる娘さんと宗像さんの
交流がかろうじて現在復活していることから退けられており、
交流妨害の程度が大きければ、
それらの行為も損害賠償の対象となりうることを示唆しています。
また、同様に宗像さんが訴えた、元妻らによる、
元妻の連れ子(12歳)と宗像さんとの
交流妨害についての損害賠償は
審判決定の文言を理由に認められませんでした。
なお、被告側弁護士は石川英夫、石川さやか両弁護士です。
TBS系(JNN) 1月30日(木)17時48分配信
裁判官から暴言を受けたとして、長野県内に住む男性が国などに賠償を求めていた訴訟で、裁判所は、国に3万円の支払いを命じました。
男性は長野地方裁判所飯田支部で行われた民事訴訟の審理の中で、裁判官から「あなたの審理が終わらないので私は上司から怒られている。左遷の話も出ている」などと暴言を吐かれたとして、国などに200万円あまりの支払いを求めていました。
地裁飯田支部は30日の判決で、国に3万円の支払いを命じました。(30日17:31)
最終更新:1月31日(金)5時24分
→昔,業者のみを相手にしていて,態度が悪くて有名な陸運事務所(車検)が,ユーザー車検の増加で少しずつ対応が良くなってきました。
裁判所は今も陸運事務所同様。市民がちゃんと監視しなければなりません。
別居の子との面会拒否、金銭支払い命令可能 最高裁
2013/4/1 (日本経済新聞)
別居した子どもとの面会を認めた裁判所の判断に、子を引き取った親が従わない場合、金銭の支払いを命じる「間接強制」の対象とできるかが 争われた3件の審判を巡り、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は1日までに、面会方法などが具体的に取り決められている場合は可能とする初判断を示し た。
その上で「取り決め内容が具体的」として、3件のうち1件の「間接強制」を認め、2件は認めなかった判断を支持した。決定は3月28日付。家裁では一定の条件で間接強制を認める判断が定着しており、最高裁が追認した形だ。
間接強制を申し立てていたのは、いずれも子と別居中の父親。家裁は調停や審判で、父親と子の面会方法を取り決め、定期的に面会させるよう母親に命じたが、母親が「子が拒否している」などとして従わなかった。
決定で、同小法廷は別居中の親子の面会は
「子の利益が最も優先して考慮されるべきで、柔軟な取り決めに基づき、両親の協力下で実施されることが望ましい」と指摘。
一方で、面会が実現しないケースでは「面会の日時や頻度、時間、子の引き渡し方法などが具体的に定められていれば、間接強制をすることがで きる」と判断。
子が会いたがらないなどの事情は「新たな取り決めをするための調停や審判を申し立てる理由にはなるが、間接強制を妨げるものではない」とし た。
おまけにあらぬ罪をきせられ、養育費もガッポリ。
「子どもの権利条約無視」子の最善の利益を無視する大人たち。
・離婚で金を儲けたい弁護士の常識3箇条。
「子どもを連れ去る」
「子どもを会わせない。」
「相手を有責配偶者に仕立て上げる。」
・子どもを現に監護している者に親権を認める裁判官の独善。
「あいする子どもに会いたい」は『身勝手!?』。
「国会審議?そんなの関係ねぇ!!」
日本以外の先進諸国は大人の事情にかかわりなく、親との交流の機会を保証する。『共同親権』