第一に考えてあげて下さい…子どものこと…。

父母は、共同して親権を行使するのが原則です(民法818条第3項)。というのは、父母双方との間に密接な関係を維持していくのが子の最善の利益にかない、父母双方とも子の養育について同等の責任を負うべきであるからです。

そして、離婚の際にもやはり、父又は母と子との面会交流子の監護に要する費用の分担について、子の利益を最も優先して考慮しなければならない(民法766条第1項)

それなのに!! 離婚(婚姻もそうなのですが…)となると、その当事者、つまり夫婦のことだけが優先的に問題にされ、それに付随して子どものことが取り上げられるに過ぎないのが多くの現状です。どこに相談してもそう。子の利益を最も優先して考慮しなければならないのに…

そのとき、子の最善の利益であったはずの、父母双方との間に密接な関係、父母との面会交流父母双方とも負うべき子の養育についての責任、子の監護に要する費用の分担は、どうなるのでしょうか。子どもにとってはこれが最重要課題。なんたって、最も優先して考慮しなければならない子の最善の利益ですから

離婚は親の権利です。しかし、離婚しても、再婚したって、親子の関係は切れません。切ってはなりません。

子の最善の利益を優先するのか、親の権利を優先するのか。

そんな時に飛び出すのが、都合の良い詭弁。「親が幸せなのが子の幸せ」…んなアホな…工エエェェ(´д`)ェェエエ工

ドラマ「明日、ママがいない」

作品の舞台となるのは、親のいない子供たちが集まる児童養護施設。

虐待や経済苦、育児放棄などで親元を離れた子供らが、世間からの冷たい視線に負けず、力強く生きていく姿を描いた作品となっている。

 

崖っぷちのカウンセラー奮闘記 http://mc-forest.com

どうしてもおかしいと思う法律について

 

こどもは自分のモノではなく

こどもも一人の人間として

両方の親に会う権利があり

そしてそれぞれから愛され

それぞれの場所に居場所がもてるという

考えをもつことが必要ではないかと思います。

 

 

→詳細はリンク先をご覧ください。

http://gooddaytoday.jugem.jp/?eid=609#trackback

離婚の被害を受ける子ども達

大津中2いじめ

大津中2いじめ自殺 加害少年Bの家庭崩壊「離婚します」と母

女性自身 7月24日(火)0時3分配信

7月17日、昨年10月に中学2年生の若さで自ら命を絶った滋賀県、大津市の男子生徒(享年13)の遺族らが加害者とされる同級生男子生徒A、B、Cらを相手どり損害賠償を求めた裁判の第2回口頭弁論が行われた。

法廷では、加害者生徒全員とその家族が揃っていじめの事実を否認するなど、“反省なし”の主張を続ける加害少年と親たち。彼らの家庭生活と今を追った――。

京都市内の中学校に転校していたA。そしてBも京都府宇治市に転校していた。一家の引越し先は家賃約7万円の木造2階建て一軒家。表札に姓は書かれていなかった。

Bくんの両親は、彼が小学校に入る前に離婚しているんです。お母さんはエステ店で働きながら、Bくんと一つ上のお兄ちゃんを女手ひとつで育ててきまし た。2年ほど前に再婚したそうで、大津市内の一軒家を買って4人と愛犬のラブラドールレトリバーと暮らしていました」(知人)

しかし、新しい父と合わなかったのだろうか。このころからBは荒れ始めたようだ。事件後、明るく社交的だった母は寝込んでしまっていたという。少年のいじめ自殺後、母子は転居した。

「今年2月に一家が引越してきて『息子が登校拒否になって環境を変えるために来た』と言っていました。いじめられたのかと思っていたら、逆だったんですよ ね。翌月にはお母さんが『離婚するんです。パートを探さないと』と言っていました。なんだか慌ただしいと思いました」(宇治市の近所の主婦)

転校先でも暴力沙汰を起こしたとも報じられているB。家族の崩壊をどんな思いで見ているのだろうか――。

 

 

 両親が離婚したって、両親がいないわけではないのです。

 新しい父(父に新しいとか古いとかなくて、子どもにとっての父は正確には一人なのですが)とうまくいかなくっても、実父もその親戚もいる

 本来この子ども達がもっと見て欲しかった親族はたくさんいたはずです。

…離婚…その方法を誤ると、被害を受けるのは子ども達です。加害者になっても、被害者です。
不安のある方は、是非私どもにご相談下さい。