養育費
「母子家庭で養育費を受け取っているのは4分の1にとどまる」
この根拠は児童扶養手当受給対象者にしたアンケート。
そして設問は「養育費を請求したか」。
あたかも養育費を支払わないとのイメージを与えたいようだが
「請求すらしていない」が相当数を占めている。
児童扶養手当は養育費をもらっていると減額される。
しかも自己申告制。
よって、手当の減額を避けたい人がそんなアンケートに「もらっている」と答えるわけはない。
(父子家庭では6%しか養育費をもらっていないけど)
データというのはその実態をよく検証しなければならない。
「離婚率」ランキング
(厚生労働省『人口動態調査』(2020年)、総務省『国勢調査』(2020年)から算出)
「人口1,000人当りの離婚率?」は、単純に「離婚件数」÷「総人口」×1,000人で出されています。離婚件数は1件に2人が関わるので(総人口には離婚に無縁の人も含まれるし…)少なくともこの2倍にはなるのではないでしょうか?
父親の育児への関わりが多いことが、 子どもが16歳時点でのメンタルヘルスの不調を予防する可能性 2023.01.18.
国立成育医療研究センター研究所
乳児期における父親の育児への関わりが、子どもが16歳時点でのメンタルヘルスの不調とどのように関連しているのかを分析しました。
分析対象は、2001年に生まれた日本全国の18,510人の子どもがいる世帯で、父親の育児への関わりにおける16歳時点での子どものメンタルヘルスの状況を比較しました。
その結果、最も関わりが少ない群と比較して、最も多い群では、メンタルヘルスの不調のリスクが10%下がっていました。
本研究の結果、父親の育児への関わりが多いことが、長期的に子どものメンタルヘルスの不調を予防する可能性が示唆されました。
判例
別居の子との面会拒否、金銭支払い命令可能 最高裁
別居の子との面会拒否、金銭支払い命令可能 最高裁
2013/4/1 (日本経済新聞)
別居した子どもとの面会を認めた裁判所の判断に、子を引き取った親が従わない場合、金銭の支払いを命じる「間接強制」の対象とできるかが 争われた3件の審判を巡り、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は1日までに、面会方法などが具体的に取り決められている場合は可能とする初判断を示し た。
その上で「取り決め内容が具体的」として、3件のうち1件の「間接強制」を認め、2件は認めなかった判断を支持した。決定は3月28日付。家裁では一定の条件で間接強制を認める判断が定着しており、最高裁が追認した形だ。
間接強制を申し立てていたのは、いずれも子と別居中の父親。家裁は調停や審判で、父親と子の面会方法を取り決め、定期的に面会させるよう母親に命じたが、母親が「子が拒否している」などとして従わなかった。
決定で、同小法廷は別居中の親子の面会は
「子の利益が最も優先して考慮されるべきで、柔軟な取り決めに基づき、両親の協力下で実施されることが望ましい」と指摘。
一方で、面会が実現しないケースでは「面会の日時や頻度、時間、子の引き渡し方法などが具体的に定められていれば、間接強制をすることがで きる」と判断。
子が会いたがらないなどの事情は「新たな取り決めをするための調停や審判を申し立てる理由にはなるが、間接強制を妨げるものではない」とした。
面会交流の拒絶と損害賠償;債務不履行
横浜地方裁判所判決平成21年7月8日
調停において合意した面会交流の拒絶が債務不履行に当たるとして監護親の損害賠償責任が認められた事例:面会交流調停成立後の非監護親の行為が,監護親の心理的負担となり,その感情を害するものであるとしても,その行為が調停合意に反するものとはいえず,子が面会交流について消極的意向を有していなかったなど判示の事情の下では,監護親が調停において合意した面会交流を拒絶したことについて正当な理由があったとはいえず,監護親は,非監護親に対し,債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
家庭裁判月報63巻3号95頁
離婚後親権者とされなかった父親とその子との面接交渉を妨げた母親につき,父親に対する不法行為責任(慰謝料支払義務)が肯定された事例
静岡地裁浜松支部 平成11年12月21日判決
面接交渉の拒否は,親としての愛情に基づく自然の権利を,子の福祉に反する特段の事情もないのに,ことさらに妨害したということができる。
その精神的苦痛を慰謝するには金500万円が相当である。
判例タイムス№1065(2001.09.25)
○法務省発行
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
平成28年10月1日より、法務省発行による「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」というパンフレットが全国の自治体から配布されることとなりました。
離婚後も両親が子どもの養育に関わっていけるように、主に面会交流と養育費についての取り決めに対しての手引きが書かれております。
このパンフレットを参考に、各ご家庭の個々の事情に沿った取り決めをより具体的にご支援をしております。
是非、ご相談くださいませ。
(こちらからパンフレットや合意書のpdfファイルがダウンロードできます)