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司法手続きによって認められた面会交流が履行されないとき、家庭裁判所は同居親に対して「履行勧告」ができます。
また、面会交流を実施しなかった時に「違約金」の支払いを命令することもできます(間接強制)。
子どもを力ずくで連れてくること(直接強制)はできません。